業務概要
長期優良住宅建築等計画等の認定申請に必要な「確認書(長期使用構造等であるかの確認)」を交付します。
- 長期優良住宅法(長期法)及び住宅品質確保法(品確法)の法改正の令和4年2月20日施行にともない、「長期優良住宅の技術的審査適合証」は廃止となりました。2月20日以降の認定申請分より、長期使用構造等確認申請書(AI宛)にてご申請ください。「確認書」を交付いたします。
- 4つある長期優良住宅の認定基準のうち、「①長期に使用するための構造及び設備を有していること」のみが民間での審査対象となったため設計住宅性能評価との一体審査が可能となり、設計住宅性能評価書も認定申請に使用できることになりました。
→詳しくは住宅性能評価業務を参照ください。
対象エリア
長野県
茨城県
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東京都(島しょ部除く)
対象建築物
すべての住宅