建築基準法関係規定の改正に伴い、柱の小径および壁量基準等に関する経過措置は、令和8年3月31日をもって終了します。
令和8年4月1日以降に着工する建築物については、原則として改正後の基準への適合が必要となりますので、建築主・設計者・施工者の皆さまにおかれましては、着工時期および設計内容に十分ご留意ください。


建築基準法関係規定の改正に伴い、柱の小径および壁量基準等に関する経過措置は、令和8年3月31日をもって終了します。
令和8年4月1日以降に着工する建築物については、原則として改正後の基準への適合が必要となりますので、建築主・設計者・施工者の皆さまにおかれましては、着工時期および設計内容に十分ご留意ください。