大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について
認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起
1.断熱材を充てんする場合には性能評価及び大臣認定を取得すること
認定仕様として充てん断熱材が記載されていない防耐火構造の外壁等において、充てん断熱材を施工しようとする場合には、当該充てん断熱材を施工することによって、防耐火構造の性能上の問題が生じないように、施工者や製造者等があらかじめ指定性能評価機関で性能評価を受けた上で、大臣認定仕様に充てん断熱材を含む形で、大臣認定を取得する必要があります。
無機系の充てん断熱材の使用などで性能向上すると考える場合でも、性能評価を受けた上で、大臣認定を取得する必要があります。
この大臣認定の取得は、新築においては充てん断熱材を含む建築確認申請をする前、断熱改修等においては充てん断熱材を施工する前に必要となりますのでご注意ください。
2.認定仕様にない断熱材を充てんした場合について
認定仕様として充てん断熱材が記載されていない防耐火構造の外壁等において、1.に記載した大臣認定の取得手続きを経ることなく、充てん断熱材を施工した場合は、認定仕様への不適合となりますのでご注意ください。
<参考> 仕様に充てん断熱材の記載のない防耐火構造の大臣認定外壁の断面イメージ
